「在留資格」の概要について
カテゴリ: 在留資格
作成日:2018年02月02日(金)
外国人が日本国内で就労(仕事)やその他活動を行うには、「在留資格制度」により28種類の「在留資格」の内いずれかを与えられて在留することになります。
(「在留資格」の種類一覧表については当ホームページの「ご依頼をお考えの方へ」>「業務受託の流れ」からダウンロード可能です。)
つまり「在留資格」とは外国人が日本に在留するための法的地位といえ、以下のような場合に付与が決定されます。
① 上陸手続を行い、上陸の許可を受けた場合。
② 出生又は日本国籍の離脱等により60日を超えて在留することになり、在留資格の取得の許 可を受けた場合。
③ 他の在留資格から在留資格の変更の許可を受けた場合。
また、「在留資格」は就労の不可の観点からは3種類に分類することができます。
① 許可を受けた在留資格について就労が認められるもの。(以下このブログでは「就労 ビザ」といいます。)
② 原則として就労が認められないもの。(以下このブログでは「非就労ビザ」といいます。)
③ 就労活動に制限のないもの。(以下このブログでは「身分関係ビザ」といいます。)
この他に「個別の許可を内容とする」ものもありますが、「在留資格」に係る申請を行うときはご自身にマッチしたものを見極めることが大事です。
個別の「在留資格」の詳細については今後ご紹介していきます。