メニュー

中長期在留者の届出義務 - アルファ行政書士事務所 - 船橋市、千葉、市川市のビザ申請、永住、帰化申請

アルファ行政書士事務所

お気軽にご相談下さい。

047-427-4255

営業時間

ブログ

中長期在留者の届出義務

カテゴリ: 在留資格 作成日:2018年05月16日(水)

今日は在留期間中の注意事項についてです。

 

社会的関係(雇用関係、婚姻関係等)が在留資格の基礎となっている中長期滞在者の方は、その社会的関係に変更(例:転職や離婚)があった場合には、その内容を法務大臣に届け出る必要があります。

 

①雇用関係の変更

・現在お勤めの会社等の名称・所在地の変更や消滅、離職や転職をした場合は、14日以内に在留資格の種類に応じて「活動機関に関する届け出」又は「契約機関に関する届け出」を行うこととなります。

・万が一、14日間を過ぎていた場合は、速やかに届け出ることをお勧めいたします。

・必要書類等の詳細(法務省HP):活動機関 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00014.html

                :契約機関 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00015.html

 

②配偶者に関する変更

・「家族滞在」、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の中長期在留者の方が、配偶者と離婚又は死別した場合は、14日以内に「配偶者に関する届出」を行うことになります。

・こちらも、万が一、14日間を過ぎていた場合は、速やかに届け出ることをお勧めいたします。

・必要書類の詳細(法務局HP):配偶者 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00016.html

 

在留期間更新申請等の際に、未届けを指摘されたりして慌てないよう、確実に届け出は済ましておきましょう。

Copyright © アルファ行政書士事務所 All Rights Reserved.